乙種第4類_危険物に関する法令
問24
製造所等を変更する場合、工事を着工できる時期として正しいものを1つ選びなさい。
仮使用の承認を受ければ、いつでも着工できる。
許可を受けるまで着工できない。
変更許可を申請すれば、いつでも着工できる。
変更許可申請後10日経過すれば、いつでも着工できる。
変更工事が位置・構造・設備の基準に適合していれば、いつでも着工できる。