乙種第4類_危険物に関する法令
問93
製造所等において危険物の貯蔵または取扱う場合に、数量のいかんを問わず共通する技術上の基準として、正しいものを1つ選びなさい。
危険物のくず、かす等は、10日1回以上、危険物の性質に応じ安全な場所および方法で回収もしくは廃棄する。
貯留設備、または油分離装置にたまった危険物は、あふれないように1日に1回以上くみ上げる。
製造所等においては、いかなる理由があっても火気の使用は厳禁である。
危険物を保護液中に保存する場合は、1日1度は定期的に保護液から露出させる。
常に整理および清掃を行い、みだりに空箱等その他不必要な物件を置かない。